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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (539 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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11 直腸
780点
こう
こう
12 精巣(睾丸)、精巣上体(副睾丸)
400点
しよう
13 末 梢 神経
1,620点
14 心筋
6,000点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼
児加算として、100点を所定点数に加算する。
ちつ
D418 子宮膣部等からの検体採取
けい
1 子宮頸管粘液採取
40点
ちつ
2 子宮膣部組織採取
200点
3 子宮内膜組織採取
370点
D419 その他の検体採取
1 胃液・十二指腸液採取(一連につき) 210点
2 胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。)
220点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、60点を所定点数に加算する。
3 動脈血採取(1日につき)
60点
注1 血液回路から採血した場合は算定しない。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、
乳幼児加算として、35点を所定点数に加算す
る。
4 前房水採取
504点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、90点を所定点数に加算する。
5 副腎静脈サンプリング(一連につき)
4,800点
注1 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連
として算定し、透視、造影剤注入手技、造影
剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全
て所定点数に含まれるものとする。
2 エックス線撮影に用いられたフィルムの費

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11 直腸
650点
こう
こう
12 精巣(睾丸)、精巣上体(副睾丸)
400点
しよう
13 末 梢 神経
1,620点
14 心筋
6,000点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼
児加算として、100点を所定点数に加算する。
ちつ
D418 子宮膣部等からの検体採取
けい
1 子宮頸管粘液採取
40点
ちつ
2 子宮膣部組織採取
200点
3 子宮内膜組織採取
370点
D419 その他の検体採取
1 胃液・十二指腸液採取(一連につき) 210点
2 胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。)
220点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、60点を所定点数に加算する。
3 動脈血採取(1日につき)
60点
注1 血液回路から採血した場合は算定しない。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、
乳幼児加算として、35点を所定点数に加算す
る。
4 前房水採取
420点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、90点を所定点数に加算する。
5 副腎静脈サンプリング(一連につき)
4,800点
注1 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連
として算定し、透視、造影剤注入手技、造影
剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全
て所定点数に含まれるものとする。
2 エックス線撮影に用いられたフィルムの費