総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (620 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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等専門プログラム加算として、200点を所定点
数に加算する。ただし、精神科の医師が特に必
要性を認めた場合は、治療開始日から起算して
2年を限度として、更に週1回かつ計20回に限
り算定できる。
I009 精神科デイ・ケア(1日につき)
1 小規模なもの
590点
2 大規模なもの
700点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において行われる場
合に算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、疾患等に
応じた診療計画を作成して行われる場合に算定
する。
3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て1年を超える期間に行われる場合には、週5
日を限度として算定する。ただし、週3日を超
えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏
まえ、必要性が特に認められる場合に限る。
4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て3年を超える期間に行われる場合であって、
週3日を超えて算定する場合には、長期の入院
歴を有する患者を除き、当該日における点数は
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して5月を限度として、週1回に限り、疾患別
等専門プログラム加算として、200点を所定点
数に加算する。ただし、精神科の医師が特に必
要性を認めた場合は、治療開始日から起算して
2年を限度として、更に週1回かつ計20回に限
り算定できる。
I009 精神科デイ・ケア(1日につき)
1 小規模なもの
590点
2 大規模なもの
700点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において行われる場
合に算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、疾患等に
応じた診療計画を作成して行われる場合に算定
する。
3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て1年を超える期間に行われる場合には、週5
日を限度として算定する。ただし、週3日を超
えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏
まえ、必要性が特に認められる場合に限る。
4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て3年を超える期間に行われる場合であって、
週3日を超えて算定する場合には、長期の入院
歴を有する患者を除き、当該日における点数は