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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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又は廃用症候群の患者(脳卒中又は廃用症候群
の発症前から重度の肢体不自由児(者)であっ
た患者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー
患者及び難病患者等を除く。)であって、基本
診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する
医療区分2の患者又は第5の3(2)のトに規定す
る医療区分1の患者に相当するものについては
、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患者
が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる
点数をそれぞれ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の
施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,464点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,339点
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,312点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,187点
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,208点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,083点
14 当該病棟に入院している患者のうち、区分番
号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J03

8-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号

72

症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィ
ー患者及び難病患者等を除く。)であって、基
本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定す
る医療区分2の患者又は第5の3(2)のトに規定
する医療区分1の患者に相当するものについて
は、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患
者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げ
る点数をそれぞれ算定する。

イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の
施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,364点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,239点
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,225点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,100点
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,135点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,010点
14 当該病棟に入院している患者のうち、区分番
号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J03

8-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号