総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (106 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A226-2 緩和ケア診療加算(1日につき)
390点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、緩和ケアを要する患者に
対して、必要な診療を行った場合に、当該患者
(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除
く。)又は第3節の特定入院料のうち、緩和ケ
ア診療加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。以下この区分番号において同じ
。)について、所定点数に加算する。
2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労
働大臣が定める地域に所在する保険医療機関で
あって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出たものにおいては、注1に規定する届出の有
無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、緩
和ケア診療加算(特定地域)として、200点を
所定点数に加算することができる。
3 当該患者が15歳未満の小児である場合には、
小児加算として、100点を更に所定点数に加算
する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、緩和ケアを要する患者
に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理
を行った場合には、個別栄養食事管理加算とし
て、70点を更に所定点数に加算する。
A226-3 有床診療所緩和ケア診療加算(1日につき)
250点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
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瘍管理加算を算定できるものを現に算定している
患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A226-2 緩和ケア診療加算(1日につき)
390点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、緩和ケアを要する患者に
対して、必要な診療を行った場合に、当該患者
(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除
く。)又は第3節の特定入院料のうち、緩和ケ
ア診療加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。以下この区分番号において同じ
。)について、所定点数に加算する。
2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労
働大臣が定める地域に所在する保険医療機関で
あって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出たものにおいては、注1に規定する届出の有
無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、緩
和ケア診療加算(特定地域)として、200点を
所定点数に加算することができる。
3 当該患者が15歳未満の小児である場合には、
小児加算として、100点を更に所定点数に加算
する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、緩和ケアを要する患者
に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理
を行った場合には、個別栄養食事管理加算とし
て、70点を更に所定点数に加算する。
A226-3 有床診療所緩和ケア診療加算(1日につき)
250点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して