総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (139 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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る重篤な患者であって精神疾患を有するもの又
はその家族等からの情報等に基づいて、当該保
険医療機関の精神保健指定医又は精神科の医師
が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等
を行った場合は、精神疾患診断治療初回加算と
して、当該精神保健指定医等による最初の診療
時に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数
に加算する。この場合において、区分番号A2
48に掲げる精神疾患診療体制加算は別に算定
できない。
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において行った場合
7,000点
ロ イ以外の場合
3,000点
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において救命救急医療が行われた場
合には、当該基準に係る区分に従い、1日につ
き次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算す
る。
イ 救急体制充実加算1
1,500点
ロ 救急体制充実加算2
1,000点
ハ 救急体制充実加算3
500点
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において救命救急医療が行われた場
合には、1日につき100点を所定点数に加算す
る。
5 当該保険医療機関において、急性薬毒物中毒
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2 当該保険医療機関において、自殺企図等によ
る重篤な患者であって精神疾患を有するもの又
はその家族等からの情報等に基づいて、当該保
険医療機関の精神保健指定医又は精神科の医師
が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等
を行った場合は、精神疾患診断治療初回加算と
して、当該精神保健指定医等による最初の診療
時に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数
に加算する。この場合において、区分番号A2
48に掲げる精神疾患診療体制加算は別に算定
できない。
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において行った場合
7,000点
ロ イ以外の場合
3,000点
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において救命救急医療が行われた場
合には、当該基準に係る区分に従い、1日につ
き次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算す
る。
イ 救急体制充実加算1
1,500点
ロ 救急体制充実加算2
1,000点
ハ 救急体制充実加算3
500点
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において救命救急医療が行われた場
合には、1日につき100点を所定点数に加算す
る。
5 当該保険医療機関において、急性薬毒物中毒