総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (338 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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区分番号C009に掲げる在宅患者訪問栄養食
事指導料は別に算定できない。
2 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の
負担とする。
B008 薬剤管理指導料
1 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射さ
れている患者の場合
380点
2 1の患者以外の患者の場合
325点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者のうち、1につ
いては別に厚生労働大臣が定める患者に対して
、2についてはそれ以外の患者に対して、それ
ぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った
場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人
につき週1回かつ月4回に限り算定する。
2 麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対
して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指
導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、
1回につき50点を所定点数に加算する。
B008-2 薬剤総合評価調整管理料
250点
注1 入院中の患者以外の患者であって、6種類以
上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処
方されていたものについて、当該処方の内容を
総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する
内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に
限り所定点数を算定する。
2 処方の内容の調整に当たって、別の保険医療
機関又は保険薬局に対して、照会又は情報提供
を行った場合、連携管理加算として、50点を所
338
B008 薬剤管理指導料
1 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射さ
れている患者の場合
380点
2 1の患者以外の患者の場合
325点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者のうち、1につ
いては別に厚生労働大臣が定める患者に対して
、2についてはそれ以外の患者に対して、それ
ぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った
場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人
につき週1回かつ月4回に限り算定する。
2 麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対
して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指
導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、
1回につき50点を所定点数に加算する。
B008-2 薬剤総合評価調整管理料
250点
注1 入院中の患者以外の患者であって、6種類以
上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処
方されていたものについて、当該処方の内容を
総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する
内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に
限り所定点数を算定する。
2 処方の内容の調整に当たって、別の保険医療
機関又は保険薬局に対して、照会又は情報提供
を行った場合、連携管理加算として、50点を所