総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (449 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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100点
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の
患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場
合に、第1款の所定点数に加算する。
C171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算
100点
注 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患
者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使
用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
C171-3 在宅ハイフローセラピー材料加算
100点
注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の
患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を
使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
こう
C172 在宅経肛門的自己洗腸用材料加算
2,400点
こう
注 在宅で経肛門的に自己洗腸を行っている入院中
の患者以外の患者に対して、自己洗腸用材料を使
用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
C173 横隔神経電気刺激装置加算
600点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、在宅人工呼吸を行っている
入院中の患者以外の患者に対して、横隔神経電気
刺激装置を使用した場合に、第1款の所定点数に
加算する。
C174 在宅ハイフローセラピー装置加算
1 自動給水加湿チャンバーを用いる場合
3,500点
2 1以外の場合
2,500点
注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の
449
2 その他の場合
100点
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の
患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場
合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加
算する。
C171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算
100点
注 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患
者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使
用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定
点数に加算する。
C171-3 在宅ハイフローセラピー材料加算
100点
注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の
患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を
使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所
定点数に加算する。
こう
C172 在宅経肛門的自己洗腸用材料加算
2,400点
こう
注 在宅で経肛門的に自己洗腸を行っている入院中
の患者以外の患者に対して、自己洗腸用材料を使
用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定
点数に加算する。
C173 横隔神経電気刺激装置加算
600点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、在宅人工呼吸を行っている
入院中の患者以外の患者に対して、横隔神経電気
刺激装置を使用した場合に、第1款の所定点数に
加算する。
C174 在宅ハイフローセラピー装置加算
1 自動給水加湿チャンバーを用いる場合
3,500点
2 1以外の場合
2,500点
注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の