総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (540 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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所定点数により算定する。
3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、
乳幼児加算として、1,000点を所定点数に加
算する。
くう
6 鼻腔・咽頭拭い液採取
25点
D419-2 眼内液(前房水・硝子体液)検査
1,000点
第5節 薬剤料
区分
D500 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第6節 特定保険医療材料料
区分
D600 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第4部 画像診断
通則
1 画像診断の費用は、第1節、第2節若しくは第3節の各区
分の所定点数により、又は第1節、第2節若しくは第3節の
各区分の所定点数及び第4節の各区分の所定点数を合算した
点数により算定する。
2 画像診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療
材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)
を使用した場合は、前号により算定した点数及び第5節の所
定点数を合算した点数により算定する。
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用は、区分番号E400に掲げるフィルムの
所定点数により算定する。
3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、
乳幼児加算として、1,000点を所定点数に加
算する。
くう
6 鼻腔・咽頭拭い液採取
25点
D419-2 眼内液(前房水・硝子体液)検査
1,000点
第5節 薬剤料
区分
D500 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第6節 特定保険医療材料料
区分
D600 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第4部 画像診断
通則
1 画像診断の費用は、第1節、第2節若しくは第3節の各区
分の所定点数により、又は第1節、第2節若しくは第3節の
各区分の所定点数及び第4節の各区分の所定点数を合算した
点数により算定する。
2 画像診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療
材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)
を使用した場合は、前号により算定した点数及び第5節の所
定点数を合算した点数により算定する。