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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (183 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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する。この場合において、区分番号A233-2
に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定でき
ない。
くう
イ リハビリテーション・栄養・口腔連携加算1
110点
くう
ロ リハビリテーション・栄養・口腔連携加算2
50点
A305 一類感染症患者入院医療管理料(1日につき)
1 14日以内の期間
9,732点
2 15日以上の期間
8,466点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た感
染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定
医療機関又は同条第14項に規定する第一種感染
症指定医療機関である保険医療機関において、
別に厚生労働大臣が定める感染症患者に対して
入院医療管理が行われた場合に算定する。なお
、同法第19条及び第20条の規定に係る入院の期
間を超えた期間は算定しない。
2 第1章基本診療料並びに第2章第9部処置及
び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、一
類感染症患者入院医療管理料に含まれるものと
する。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送
入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域
くう
加算、離島加算、口腔管理連携加算、医療安
全対策加算、感染対策向上加算、患者サポー
ト体制充実加算、報告書管理体制加算、
じよくそう
褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、データ提出

183

に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定でき
ない。
(新設)
(新設)
A305 一類感染症患者入院医療管理料(1日につき)
1 14日以内の期間
9,413点
2 15日以上の期間
8,147点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た感
染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定
医療機関又は同条第14項に規定する第一種感染
症指定医療機関である保険医療機関において、
別に厚生労働大臣が定める感染症患者に対して
入院医療管理が行われた場合に算定する。なお
、同法第19条及び第20条の規定に係る入院の期
間を超えた期間は算定しない。
2 第1章基本診療料並びに第2章第9部処置及
び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、一
類感染症患者入院医療管理料に含まれるものと
する。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送
入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域
加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対
策向上加算、患者サポート体制充実加算、報
じよくそう
告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケ
ア加算、データ提出加算、入退院支援加算(