総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (514 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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定する。
4 聴性定常反応
1,010点
D236-2 光トポグラフィー
1 脳外科手術の術前検査に使用するもの 670点
2 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの
イ 地域の精神科救急医療体制を確保するために
必要な協力等を行っている精神保健指定医によ
る場合
400点
ロ イ以外の場合
200点
注1 2について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合
に限り算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関以外の保険医療機関において行われ
る場合には、所定点数の100分の80に相当する
点数により算定する。
D236-3 脳磁図
1 自発活動を測定するもの
17,100点
2 その他のもの
5,100点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、てんかん
の診断を目的として行われる場合に限り算定す
る。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において行われる場
合に限り算定する。
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注 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算
定する。
4 聴性定常反応
1,010点
D236-2 光トポグラフィー
1 脳外科手術の術前検査に使用するもの 670点
2 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの
イ 地域の精神科救急医療体制を確保するために
必要な協力等を行っている精神保健指定医によ
る場合
400点
ロ イ以外の場合
200点
注1 2について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合
に限り算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関以外の保険医療機関において行われ
る場合には、所定点数の100分の80に相当する
点数により算定する。
D236-3 脳磁図
1 自発活動を測定するもの
17,100点
2 その他のもの
5,100点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、てんかん
の診断を目的として行われる場合に限り算定す
る。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において行われる場
合に限り算定する。