総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (495 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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生化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判断料及
び微生物学的検査判断料は別に算定しない。
2 注1の規定にかかわらず、区分番号D000
に掲げる尿中一般物質定性半定量検査の所定点
数を算定した場合にあっては、当該検査につい
ふん
ては尿・糞便等検査判断料は算定しない。
3 区分番号D004-2の1、区分番号D00
6-2からD006-9まで、区分番号D00
6-11からD006-20まで及び区分番号D0
06-22からD006-31までに掲げる検査は
、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定す
ふん
るものとし、尿・糞便等検査判断料又は血液学
的検査判断料は算定しない。
4 検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において検体
検査を行った場合には、当該基準に係る区分に
従い、患者(検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管
理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)については入
院中の患者に限る。)1人につき月1回に限り
、次に掲げる点数を所定点数に加算する。ただ
し、いずれかの検体検査管理加算を算定した場
合には、同一月において他の検体検査管理加算
は、算定しない。
イ 検体検査管理加算(Ⅰ)
40点
ロ 検体検査管理加算(Ⅱ)
100点
ハ 検体検査管理加算(Ⅲ)
330点
ニ 検体検査管理加算(Ⅳ)
550点
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
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連・染色体検査判断料、血液学的検査判断料、
生化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判断料及
び微生物学的検査判断料は別に算定しない。
2 注1の規定にかかわらず、区分番号D000
に掲げる尿中一般物質定性半定量検査の所定点
数を算定した場合にあっては、当該検査につい
ふん
ては尿・糞便等検査判断料は算定しない。
3 区分番号D004-2の1、区分番号D00
6-2からD006-9まで、区分番号D00
6-11からD006-20まで及び区分番号D0
06-22からD006-30までに掲げる検査は
、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定す
ふん
るものとし、尿・糞便等検査判断料又は血液学
的検査判断料は算定しない。
4 検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において検体
検査を行った場合には、当該基準に係る区分に
従い、患者(検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管
理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)については入
院中の患者に限る。)1人につき月1回に限り
、次に掲げる点数を所定点数に加算する。ただ
し、いずれかの検体検査管理加算を算定した場
合には、同一月において他の検体検査管理加算
は、算定しない。
イ 検体検査管理加算(Ⅰ)
40点
ロ 検体検査管理加算(Ⅱ)
100点
ハ 検体検査管理加算(Ⅲ)
300点
ニ 検体検査管理加算(Ⅳ)
500点
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保