総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (614 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者
の病状等によりやむを得ず投与するものを除く
。)には、算定しない。
3 医師による支援と併せて、精神科を担当する
医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士
又は精神保健福祉士が、患者又はその家族等に
対して、療養生活環境を整備するための支援を
行った場合は、40点を所定点数に加算する。
4 抗精神病薬を服用している患者について、客
観的な指標による当該薬剤の副作用の評価を行
った場合は、特定薬剤副作用評価加算として、
月1回に限り25点を所定点数に加算する。ただ
し、区分番号I002に掲げる通院・在宅精神
療法の注5に規定する加算を算定する月は、算
定しない。
5 当該患者に対して、1回の処方において、3
種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病
薬を投与した場合(注2に規定する場合を除く
。)であって、別に厚生労働大臣が定める要件
を満たさない場合、所定点数の100分の50に相
当する点数により算定する。
6 他の精神科専門療法と同一日に行う精神科継
続外来支援・指導に係る費用は、他の精神科専
門療法の所定点数に含まれるものとする。
I002-3 救急患者精神科継続支援料
1 入院中の患者
900点
2 入院中の患者以外の患者
300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、精神疾患を有する患者で
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薬を投与した場合(臨時の投薬等のもの及び3
種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者
の病状等によりやむを得ず投与するものを除く
。)には、算定しない。
3 医師による支援と併せて、精神科を担当する
医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士
又は精神保健福祉士が、患者又はその家族等に
対して、療養生活環境を整備するための支援を
行った場合は、40点を所定点数に加算する。
4 抗精神病薬を服用している患者について、客
観的な指標による当該薬剤の副作用の評価を行
った場合は、特定薬剤副作用評価加算として、
月1回に限り25点を所定点数に加算する。ただ
し、区分番号I002に掲げる通院・在宅精神
療法の注5に規定する加算を算定する月は、算
定しない。
5 当該患者に対して、1回の処方において、3
種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病
薬を投与した場合(注2に規定する場合を除く
。)であって、別に厚生労働大臣が定める要件
を満たさない場合、所定点数の100分の50に相
当する点数により算定する。
6 他の精神科専門療法と同一日に行う精神科継
続外来支援・指導に係る費用は、他の精神科専
門療法の所定点数に含まれるものとする。
I002-3 救急患者精神科継続支援料
1 入院中の患者
900点
2 入院中の患者以外の患者
300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、精神疾患を有する患者で