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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (542 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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機関が通則第4号本文の届出を行った保険医療機関であり、
当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医
師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に
文書等により報告した場合は、区分番号E001又はE00
4に掲げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及
び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月
1回に限り、画像診断管理加算1を算定することができる。
ただし、画像診断管理加算2、画像診断管理加算2(一部委
託を行う場合)、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算
4を算定する場合はこの限りでない。
7 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E102及びE2
03に限る。)を通則第6号本文に規定する保険医療機関間
で行った場合であって、送信側の保険医療機関が画像診断管
理加算2の届出を行った保険医療機関であり、かつ、受信側
の保険医療機関が画像診断管理加算2、画像診断管理加算3
又は画像診断管理加算4の届出を行った保険医療機関である
場合において、受信側の当該保険医療機関において画像診断
を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を
送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、通則
第5号の規定にかかわらず、区分番号E102に掲げる画像
診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれにつ
いて月1回に限り、画像診断管理加算2(一部委託を行う場
合)として、166点を所定点数に加算する。この場合、送信
側の保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医
師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合
においても、画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)を
算定する。
8 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E102及びE2
03に限る。)を通則第6号本文に規定する保険医療機関間
で行った場合(通則第7号に規定する場合を除く。)であっ
て、受信側の保険医療機関が通則第5号の届出を行った保険

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機関が通則第4号本文の届出を行った保険医療機関であり、
当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医
師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に
文書等により報告した場合は、区分番号E001又はE00
4に掲げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及
び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月
1回に限り、画像診断管理加算1を算定することができる。
ただし、画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像
診断管理加算4を算定する場合はこの限りでない。
(新設)

7 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E102及びE2
03に限る。)を通則第6号本文に規定する保険医療機関間
で行った場合であって、受信側の保険医療機関が通則第5号
の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関にお