総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (784 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ロ
ハ
注1
開胸手術によるもの
37,800点
くう
胸腔鏡下によるもの
37,800点
経カテーテル的手術によるもの
34,930点
4のイについては、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して実施した場合であって、区分番
号K552、K552-2、K554、K55
5、K557からK557-3まで、K560
又はK594の3に掲げる手術と併せて実施し
た場合に限り算定する。
2 4のハについては、手術に伴う画像診断及び
検査の費用は算定しない。
K594-2 肺静脈隔離術
72,230点
しやく
K595 経皮的カテーテル心筋焼 灼 術
せん
1 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの
40,760点
2 その他のもの
34,370点
注1 三次元カラーマッピング下で行った場合には
、三次元カラーマッピング加算として、17,000
点を所定点数に加算する。
2 磁気ナビゲーション法により行った場合は、
磁気ナビゲーション加算として、5,000点を所
定点数に加算する。
3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定し
ない。
しやく
K595-2 経皮的中隔心筋焼 灼 術
24,390点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しな
い。
K596 体外ペースメーキング術
3,770点
K597 ペースメーカー移植術
1 心筋電極の場合
16,870点
2 経静脈電極の場合
9,520点
784
イ 開胸手術によるもの
37,800点
くう
ロ 胸腔鏡下によるもの
37,800点
ハ 経カテーテル的手術によるもの
34,930点
注1 4のイについては、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して実施した場合であって、区分番
号K552、K552-2、K554、K55
5、K557からK557-3まで、K560
又はK594の3に掲げる手術と併せて実施し
た場合に限り算定する。
2 4のハについては、手術に伴う画像診断及び
検査の費用は算定しない。
K594-2 肺静脈隔離術
72,230点
しやく
K595 経皮的カテーテル心筋焼 灼 術
せん
1 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの
40,760点
2 その他のもの
34,370点
注1 三次元カラーマッピング下で行った場合には
、三次元カラーマッピング加算として、17,000
点を所定点数に加算する。
2 磁気ナビゲーション法により行った場合は、
磁気ナビゲーション加算として、5,000点を所
定点数に加算する。
3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定し
ない。
しやく
K595-2 経皮的中隔心筋焼 灼 術
24,390点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しな
い。
K596 体外ペースメーキング術
3,770点
K597 ペースメーカー移植術
1 心筋電極の場合
16,870点
2 経静脈電極の場合
9,520点