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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (568 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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場合は、乳幼児加算として、処方箋の交付1回
につき3点を所定点数に加算する。
4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院で
ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の
使用による合計の処方期間が28日以上の処方を
含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加
算として、月1回に限り、1処方につき56点を
所定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限
る。)において、治療の開始に当たり投薬の必
要性、危険性等について文書により説明を行っ
た上で抗悪性腫瘍剤に係る処方箋を交付した場
合には、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月
1回に限り、処方箋の交付1回につき70点を所
定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記
載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の
内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1
回につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1
8点
ロ 一般名処方加算2
6点
7 抗不安薬等が処方されていた患者であって、
当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当
該患者に処方する抗不安薬等の種類数又は投薬
量が減少したものについて、薬剤師に対し、薬

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場合は、乳幼児加算として、処方箋の交付1回
につき3点を所定点数に加算する。
4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院で
ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の
使用による合計の処方期間が28日以上の処方を
含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加算
として、月1回に限り、1処方につき56点を所
定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限
る。)において、治療の開始に当たり投薬の必要
性、危険性等について文書により説明を行った
上で抗悪性腫瘍剤に係る処方箋を交付した場合
には、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1
回に限り、処方箋の交付1回につき70点を所定
点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記
載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の
内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1
回につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1
10点
ロ 一般名処方加算2
8点
7 抗不安薬等が処方されていた患者であって、
当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当
該患者に処方する抗不安薬等の種類数又は投薬
量が減少したものについて、薬剤師に対し、薬