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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (677 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ものいずれかの所定点数のみにより算定する。
J118-4 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)(1
日につき)
1,100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
2 難病の患者に対する医療等に関する法律第5
条第1項に規定する指定難病の患者であって、
同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交
付されているもの(同条第1項各号に規定する
特定医療費の支給認定に係る基準を満たすもの
として診断を受けたものを含む。)に対して実
施された場合には、難病患者処置加算として、
900点を所定点数に加算する。
3 導入期5週間に限り、1日につき2,000点を
9回に限り加算する。
J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)
1 マッサージ等の手技による療法
35点
2 器具等による療法
35点
3 湿布処置
35点
注1 1から3までの療法を行った場合に、療法の
種類、回数又は部位数にかかわらず、本区分に
より算定する。
2 同一の患者につき同一日において、1から3
までの療法のうち2以上の療法を行った場合は
、主たる療法の所定点数のみにより算定する。
3 3については、診療所において、入院中の患
けい
者以外の患者に対し、半肢の大部又は頭部、頸
部及び顔面の大部以上にわたる範囲の湿布処置
が行われた場合に算定できる。
4 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者

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ものいずれかの所定点数のみにより算定する。
J118-4 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)(1
日につき)
1,100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
2 難病の患者に対する医療等に関する法律第5
条第1項に規定する指定難病の患者であって、
同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交
付されているもの(同条第1項各号に規定する
特定医療費の支給認定に係る基準を満たすもの
として診断を受けたものを含む。)に対して実
施された場合には、難病患者処置加算として、
900点を所定点数に加算する。
3 導入期5週間に限り、1日につき2,000点を
9回に限り加算する。
J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)
1 マッサージ等の手技による療法
35点
2 器具等による療法
35点
3 湿布処置
35点
注1 1から3までの療法を行った場合に、療法の
種類、回数又は部位数にかかわらず、本区分に
より算定する。
2 同一の患者につき同一日において、1から3
までの療法のうち2以上の療法を行った場合は
、主たる療法の所定点数のみにより算定する。
3 3については、診療所において、入院中の患
けい
者以外の患者に対し、半肢の大部又は頭部、頸
部及び顔面の大部以上にわたる範囲の湿布処置
が行われた場合に算定できる。
4 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者