総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (271 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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局長等に届け出た保険医療機関において、が
んと診断された患者であって継続して治療を
行うものに対して、当該患者の同意を得て、
当該保険医療機関の保険医が看護師と共同し
て、診療方針等について十分に話し合い、そ
の内容を文書等により提供した場合又は末期
の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同意
を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師
と共同して、診療方針等について十分に話し
合った上で、当該診療方針等に関する当該患
者の意思決定に対する支援を行い、その内容
を文書等により提供した場合に、患者1人に
つき1回(当該患者について区分番号B00
5-6に掲げるがん治療連携計画策定料を算
定した保険医療機関及び区分番号B005-
6-2に掲げるがん治療連携指導料を算定し
た保険医療機関が、それぞれ当該指導管理を
実施した場合には、それぞれの保険医療機関
において、患者1人につき1回)に限り算定
する。ただし、病状の変化に伴って診療方針
の変更等について話し合いが必要となった場
合は、更に1回に限り算定できる。
2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、が
んと診断された患者であって継続して治療を
行うものに対して、当該患者の同意を得て、
当該保険医療機関の保険医又は当該保険医の
指示に基づき看護師若しくは公認心理師が、
患者の心理的不安を軽減するための面接を行
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施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、が
んと診断された患者であって継続して治療を
行うものに対して、当該患者の同意を得て、
当該保険医療機関の保険医が看護師と共同し
て、診療方針等について十分に話し合い、そ
の内容を文書等により提供した場合又は入院
中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対し
て、当該患者の同意を得て、当該保険医療機
関の保険医が看護師と共同して、診療方針等
について十分に話し合った上で、当該診療方
針等に関する当該患者の意思決定に対する支
援を行い、その内容を文書等により提供した
場合に、患者1人につき1回(当該患者につ
いて区分番号B005-6に掲げるがん治療
連携計画策定料を算定した保険医療機関及び
区分番号B005-6-2に掲げるがん治療
連携指導料を算定した保険医療機関が、それ
ぞれ当該指導管理を実施した場合には、それ
ぞれの保険医療機関において、患者1人につ
き1回)に限り算定する。
2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、が
んと診断された患者であって継続して治療を
行うものに対して、当該患者の同意を得て、
当該保険医療機関の保険医又は当該保険医の
指示に基づき看護師若しくは公認心理師が、
患者の心理的不安を軽減するための面接を行