総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (555 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1 CT撮影
イ 128列以上のマルチスライス型の機器による
場合
(1) 共同利用施設において行われる場合
1,120点
(2) その他の場合
1,100点
ロ 64列以上128列未満のマルチスライス型の機
器による場合
(1) 共同利用施設において行われる場合
1,020点
(2) その他の場合
1,000点
ハ 16列以上64列未満のマルチスライス型の機器
による場合
900点
ニ 4列以上16列未満のマルチスライス型の機器
による場合
750点
ホ イからニまで以外の場合
560点
2 脳槽CT撮影(造影を含む。)
2,300点
注1 CT撮影のイからニまでについては、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において行われる場合に限り算定する。
2 CT撮影及び脳槽CT撮影(造影を含む。)
に掲げる撮影のうち2以上のものを同時に行っ
た場合にあっては、主たる撮影の所定点数のみ
により算定する。
3 CT撮影について造影剤を使用した場合は、
造影剤使用加算として、500点を所定点数に加
算する。この場合において、造影剤注入手技料
及び麻酔料(区分番号L008に掲げる声門上
器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循
555
E200 コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)
1 CT撮影
(新設)
イ 64列以上のマルチスライス型の機器による場
合
(1) 共同利用施設において行われる場合
1,020点
(2) その他の場合
1,000点
ロ 16列以上64列未満のマルチスライス型の機器
による場合
900点
ハ 4列以上16列未満のマルチスライス型の機器
による場合
750点
ニ イ、ロ又はハ以外の場合
560点
2 脳槽CT撮影(造影を含む。)
2,300点
注1 CT撮影のイ、ロ及びハについては、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において行われる場合に限り算定する。
2 CT撮影及び脳槽CT撮影(造影を含む。)
に掲げる撮影のうち2以上のものを同時に行っ
た場合にあっては、主たる撮影の所定点数のみ
により算定する。
3 CT撮影について造影剤を使用した場合は、
造影剤使用加算として、500点を所定点数に加
算する。この場合において、造影剤注入手技料
及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク
又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除