総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (451 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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定点数を合算した点数により算定する。
3 検査に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料
(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使
用した場合は、前2号により算定した点数及び第6節の所定
点数を合算した点数により算定する。
4 第1節又は第3節に掲げられていない検査であって特殊な
ものの費用は、第1節又は第3節に掲げられている検査のう
ちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。
5 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する
場合を除き、両側の器官の検査料に係る点数とする。
6 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取され
た検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技
師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する
検査を委託する場合における検査に要する費用については、
別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
7 看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を
行った場合であって、第3節又は第4節に掲げる検査を実施
した場合は、看護師等遠隔診療検査実施料として、第3節又
は第4節の各区分の所定点数に代えて、次に掲げる区分に従
い、1日につき、いずれかを算定する。
イ 1種類の場合
100点
ロ 2種類以上の場合
150点
第1節 検体検査料
通則
検体検査の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を
合算した点数により算定する。
第1款 検体検査実施料
通則
1 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医
療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜におい
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定する場合を除き、前号により算定した点数及び第5節の所
定点数を合算した点数により算定する。
3 検査に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料
(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使
用した場合は、前2号により算定した点数及び第6節の所定
点数を合算した点数により算定する。
4 第1節又は第3節に掲げられていない検査であって特殊な
ものの費用は、第1節又は第3節に掲げられている検査のう
ちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。
5 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する
場合を除き、両側の器官の検査料に係る点数とする。
6 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取され
た検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技
師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する
検査を委託する場合における検査に要する費用については、
別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
(新設)
第1節 検体検査料
通則
検体検査の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を
合算した点数により算定する。
第1款 検体検査実施料
通則
1 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医
療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜におい