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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (285 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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B001-2-4 地域連携夜間・休日診療料
200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、夜間であって別に厚生労
働大臣が定める時間、休日又は深夜において、
入院中の患者以外の患者(区分番号B001-
2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料
を算定する患者を除く。)に対して診療を行っ
た場合に算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関においては、院内トリアージ実施体
制加算として、50点を所定点数に加算する。
B001-2-5 削除

B001-2-6 救急外来医学管理料
1 救急搬送医学管理料
イ 救急搬送医学管理料1
ロ 救急搬送医学管理料2
ハ 救急搬送医学管理料3
2 夜間休日救急医学管理料
イ 夜間休日救急医学管理料1
ロ 夜間休日救急医学管理料2

B001-2-4 地域連携夜間・休日診療料
200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣
が定める時間、休日又は深夜において、入院中の
患者以外の患者(区分番号B001-2-2に掲
げる地域連携小児夜間・休日診療料を算定する患
者を除く。)に対して診療を行った場合に算定す
る。
(新設)

B001-2-5 院内トリアージ実施料
300点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣
が定める時間、休日又は深夜において、入院中の
患者以外の患者(救急用の自動車等により緊急に
搬送された者を除く。)であって、区分番号A0
00に掲げる初診料を算定する患者に対し、当該
患者の来院後速やかに院内トリアージが実施され
た場合に算定する。
B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料
600点
(新設)

800点
600点
200点
(新設)
600点
400点

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