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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (884 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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わらず、月1回に限り算定する。
2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定
した場合には、算定しない。
第14部 その他

わらず、月1回に限り算定する。
2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定
した場合には、算定しない。
第14部 その他

通則
1 処遇の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する


通則
1 処遇の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数
のみにより、又は第1節及び第2節の各区分の所定点数を合
算した点数により算定する。
2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を
併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療
以外の診療につき、それぞれ別に第2節(入院ベースアップ
評価料を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料を算
定する。

2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を
併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療
以外の診療につき、それぞれ別に第1節(看護職員処遇改善
評価料及び入院ベースアップ評価料を除く。)及び歯科点数
表第15部第1節(看護職員処遇改善評価料及び入院ベースア
ップ評価料を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料
等を算定する。
3 物価対応の費用は、第2節の各区分の所定点数により算定
する。
4 物価対応に係る費用について、歯科診療及び歯科診療以外
の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び
歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第2節(入院物価
対応料を除く。)及び歯科点数表第15部第2節(歯科入院物
価対応料を除く。)の各区分に掲げる物価対応料を算定する

第1節 ベースアップ評価料等
区分
O000 看護職員処遇改善評価料(1日につき)
1 看護職員処遇改善評価料1
1点
2 看護職員処遇改善評価料2
2点
3 看護職員処遇改善評価料3
3点
4 看護職員処遇改善評価料4
4点
5 看護職員処遇改善評価料5
5点

884

(新設)
(新設)

第1節 看護職員処遇改善評価料
区分
O000 看護職員処遇改善評価料(1日につき)
1 看護職員処遇改善評価料1
2 看護職員処遇改善評価料2
3 看護職員処遇改善評価料3
4 看護職員処遇改善評価料4
5 看護職員処遇改善評価料5

1点
2点
3点
4点
5点