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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (426 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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できない。ただし、カンファレンスを行う場合
にあっては、この限りでない。
C014 外来在宅共同指導料
1 外来在宅共同指導料1
400点
2 外来在宅共同指導料2
600点
注1 1については、保険医療機関の外来において
継続的に診療を受けている患者について、当該
患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医が
、当該患者の同意を得て、患家等を訪問して、
在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来に
おいて当該患者に対して継続的に診療を行って
いる保険医療機関の保険医と共同して行った上
で、文書により情報提供した場合に、患者1人
につき1回に限り、当該患者の在宅療養を担う
保険医療機関において算定する。
2 2については、注1に規定する場合において
、外来において当該患者に対して継続的に診療
を行っている保険医療機関において、患者1人
につき1回に限り算定する。この場合において
、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号
A001に掲げる再診料、区分番号A002に
掲げる外来診療料、区分番号C000に掲げる
往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪
問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
C015 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料
200点
注 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医
が、在宅での療養を行っている患者であって通院
が困難なもの(区分番号C002に掲げる在宅時
医学総合管理料の注15(区分番号C002-2の
注5の規定により準用する場合を含む。)又は区

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できない。ただし、カンファレンスを行う場合
にあっては、この限りでない。
C014 外来在宅共同指導料
1 外来在宅共同指導料1
400点
2 外来在宅共同指導料2
600点
注1 1については、保険医療機関の外来において
継続的に診療を受けている患者について、当該
患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医が
、当該患者の同意を得て、患家等を訪問して、
在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来に
おいて当該患者に対して継続的に診療を行って
いる保険医療機関の保険医と共同して行った上
で、文書により情報提供した場合に、患者1人
につき1回に限り、当該患者の在宅療養を担う
保険医療機関において算定する。
2 2については、注1に規定する場合において
、外来において当該患者に対して継続的に診療
を行っている保険医療機関において、患者1人
につき1回に限り算定する。この場合において
、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号
A001に掲げる再診料、区分番号A002に
掲げる外来診療料、区分番号C000に掲げる
往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪
問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
C015 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料
200点
注 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医
が、在宅での療養を行っている患者であって通院
が困難なもの(区分番号C002に掲げる在宅時
医学総合管理料の注15(区分番号C002-2の
注5の規定により準用する場合を含む。)又は区