総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (287 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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料(区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び
筋肉内注射並びに区分番号G001に掲げる静
脈内注射を除く。)又は第9部第1節処置料(
J063に掲げる留置カテーテル設置、区分番
号J119に掲げる消炎鎮痛等処置及び区分番
号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固
定を除く。)を算定する場合は、当該基準に係
る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定
点数に加算する。
イ 救急外来緊急検査対応加算1
300点
ロ 救急外来緊急検査対応加算2
200点
4 急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く。)
と診断された患者又は過去6月以内に精神科受
診の既往がある患者に対して必要な医学管理を
行った場合には、精神科疾患患者等受入加算と
して、400点を所定点数に加算する。
(削る)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1又は注2に規定する
患者であって、意識障害の患者に対し、救急時
医療情報閲覧機能及び電子処方箋の仕組みを用
いて診療情報を取得した場合に、救急時医療情
報取得加算として、月に1回に限り、50点を所
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2 急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く。)
と診断された患者又は過去6月以内に精神科受
診の既往がある患者に対して必要な医学管理を
行った場合には、精神科疾患患者等受入加算と
して、400点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要な医学管理を行った
場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げ
る点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 救急搬送看護体制加算1
400点
ロ 救急搬送看護体制加算2
200点
(新設)