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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (653 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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1,650点
J003-4 多血小板血 漿 処置
4,190点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
しよう
2 多血小板血 漿 処置に伴って行われた採血等
の費用は、所定点数に含まれるものとする。
のう
せん
J004 流注膿瘍穿刺
190点
せん
J005 脳室穿刺
900点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
せん
J006 後頭下穿刺
300点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
けい
せん
J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺
380点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
J007-2 硬膜外自家血注入
1,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
2 硬膜外自家血注入に伴って行われた採血及び
せん
穿刺等の費用は、所定点数に含まれるものとす
る。
くうせん
J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)
330点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
J009 削除
くうせん
J010 腹腔穿刺(人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。)
しよう

653

1,375点
J003-4 多血小板血 漿 処置
4,190点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
しよう
2 多血小板血 漿 処置に伴って行われた採血等
の費用は、所定点数に含まれるものとする。
のう
せん
J004 流注膿瘍穿刺
190点
せん
J005 脳室穿刺
750点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
せん
J006 後頭下穿刺
300点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
けい
せん
J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺
317点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
J007-2 硬膜外自家血注入
1,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
2 硬膜外自家血注入に伴って行われた採血及び
せん
穿刺等の費用は、所定点数に含まれるものとす
る。
くうせん
J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)
275点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
J009 削除
くうせん
J010 腹腔穿刺(人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。)
しよう