総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (337 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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導加算は算定できない。
2 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の
負担とする。
B007-2 退院後訪問指導料
580点
注1 当該保険医療機関が、保険医療機関を退院し
た別に厚生労働大臣が定める状態の患者の地域
における円滑な在宅療養への移行及び在宅療養
の継続のため、患家等を訪問し、当該患者又は
その家族等に対して、在宅での療養上の指導を
行った場合に、当該患者が退院した日から起算
して1月(退院日を除く。)を限度として、5
回に限り算定する。
2 在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他
の保険医療機関の保健師、助産師、看護師又は
准看護師と同行し、必要な指導を行った場合に
は、訪問看護同行加算として、退院後1回に限
り、20点を所定点数に加算する。
3 注1及び注2に掲げる指導に要した交通費は
、患家の負担とする。
B007-3 退院後訪問栄養食事指導料(1回につき)
530点
注1 保険医療機関を退院した別に厚生労働大臣が
定めるものに対して、円滑な在宅療養への移行
及び在宅療養の継続のため、保険医療機関の医
師の指示に基づき、当該保険医療機関の管理栄
養士が患家等を訪問し、具体的な献立等によっ
て栄養管理に係る指導を行った場合に、当該保
険医療機関を退院した日から起算して1月以内
(退院日を除く。)の期間に限り、4回を限度
として算定する。この場合において、区分番号
337
2 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の
負担とする。
B007-2 退院後訪問指導料
580点
注1 当該保険医療機関が、保険医療機関を退院し
た別に厚生労働大臣が定める状態の患者の地域
における円滑な在宅療養への移行及び在宅療養
の継続のため、患家等を訪問し、当該患者又は
その家族等に対して、在宅での療養上の指導を
行った場合に、当該患者が退院した日から起算
して1月(退院日を除く。)を限度として、5
回に限り算定する。
2 在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他
の保険医療機関の保健師、助産師、看護師又は
准看護師と同行し、必要な指導を行った場合に
は、訪問看護同行加算として、退院後1回に限
り、20点を所定点数に加算する。
3 注1及び注2に掲げる指導に要した交通費は
、患家の負担とする。
(新設)