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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (296 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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定点数に加算する。
B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静注製剤等の場合)
801点
(2) 初回から3回目まで(その他の場合)
351点
(3) 4回目以降(静注製剤等の場合) 451点
(4) 4回目以降(その他の場合)
201点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
351点
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静注製剤等の場合)
601点
(2) 初回から3回目まで(その他の場合)
261点
(3) 4回目以降(静注製剤等の場合) 321点
(4) 4回目以降(その他の場合)
141点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
221点
3 外来腫瘍化学療法診療料3
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静注製剤等の場合)
541点
(2) 初回から3回目まで(その他の場合)
241点
(3) 4回目以降(静注製剤等の場合) 281点
(4) 4回目以降(その他の場合)
121点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合

296

定点数に加算する。
B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで

800点

(新設)
(2) 4回目以降
450点
(新設)
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
350点
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
600点
(新設)
(2) 4回目以降
320点
(新設)
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
220点
3 外来腫瘍化学療法診療料3
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
540点
(新設)
(2) 4回目以降
280点
(新設)
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合