総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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別の関係にある保険医療機関に入院した場合には、急性増悪
その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院
した日から起算して計算する。
7 別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は医師等の
員数の基準に該当する保険医療機関の入院基本料については
、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
8 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、
じよくそう
褥 瘡 対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最
小化について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合
に限り、第1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び
第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げ
るそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基
本料の所定点数を算定する。
9 8に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、栄養
管理体制に関する基準を満たすことができない保険医療機関
(診療所を除き、別に厚生労働大臣が定める基準を満たすも
のに限る。)については、第1節(特別入院基本料等を除く
。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。
)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は
短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算
する。
10 8に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、身体
的拘束最小化に関する基準を満たすことができない保険医療
機関については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第
3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区
分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在
手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。た
だし、8に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、
身体的拘束最小化に関する基準において、身体的拘束最小化
の体制に係る基準を満たす保険医療機関については、当該減
は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特
別の関係にある保険医療機関に入院した場合には、急性増悪
その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院
した日から起算して計算する。
6 別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は医師等の
員数の基準に該当する保険医療機関の入院基本料については
、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
7 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、
じよくそう
褥 瘡 対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最
小化について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合
に限り、第1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び
第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げ
るそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基
本料の所定点数を算定する。
8 7に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、栄養
管理体制に関する基準を満たすことができない保険医療機関
(診療所を除き、別に厚生労働大臣が定める基準を満たすも
のに限る。)については、第1節(特別入院基本料等を除く
。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。
)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は
短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算
する。
9 7に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、身体
的拘束最小化に関する基準を満たすことができない保険医療
機関については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第
3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区
分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在
手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。
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