総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (310 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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8に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道
確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術後に
必要な医学管理を行った場合に、当該手術に係
る手術料を算定した日の翌日から起算して3日
に限り算定する。
2 同一の手術について、同一月に区分番号B0
01-4に掲げる手術前医学管理料を算定する
場合は、本管理料を算定する3日間については
、所定点数の100分の95に相当する点数を算定
する。
3 第3部検査のうち次に掲げるもの(当該手術
に係る手術料を算定した日の翌日から起算して
3日以内に行ったものに限る。)は、所定点数
に含まれるものとする。
イ 尿中一般物質定性半定量検査
ロ 尿中特殊物質定性定量検査
たん
尿蛋白及び尿グルコース
ハ 血液形態・機能検査
しよう
赤血球沈降速度(ESR)、末 梢 血液像
しよう
(自動機械法)、末 梢 血液像(鏡検法)及
しよう
び末 梢 血液一般検査
ニ 血液化学検査
総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型
たん
ビリルビン、総蛋白、アルブミン(BCP改
良法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、ア
ルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエ
ステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトラ
ンスフェラーゼ(γ-GT)、中性脂肪、ナ
トリウム及びクロール、カリウム、カルシウ
ム、マグネシウム、クレアチン、グルコース
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ら起算して10日以内に行われた区分番号L00
8に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循
環式全身麻酔を伴う手術後に必要な医学管理を
行った場合に、当該手術に係る手術料を算定し
た日の翌日から起算して3日に限り算定する。
2 同一の手術について、同一月に区分番号B0
01-4に掲げる手術前医学管理料を算定する
場合は、本管理料を算定する3日間については
、所定点数の100分の95に相当する点数を算定
する。
3 第3部検査のうち次に掲げるもの(当該手術
に係る手術料を算定した日の翌日から起算して
3日以内に行ったものに限る。)は、所定点数
に含まれるものとする。
イ 尿中一般物質定性半定量検査
ロ 尿中特殊物質定性定量検査
たん
尿蛋白及び尿グルコース
ハ 血液形態・機能検査
しよう
赤血球沈降速度(ESR)、末 梢 血液像
しよう
(自動機械法)、末 梢 血液像(鏡検法)及
しよう
び末 梢 血液一般検査
ニ 血液化学検査
総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型
たん
ビリルビン、総蛋白、アルブミン(BCP改
良法・BCG法)、尿素窒素、クレアチニン
、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)
、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グル
タミルトランスフェラーゼ(γ-GT)、中
性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム
、カルシウム、マグネシウム、クレアチン、