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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (209 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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関からの求めに応じて入院させた場合に、緩和
ケア病棟緊急入院初期加算として、入院した日
から起算して15日を限度として、1日につき20
0点を更に所定点数に加算する。
3 診療に係る費用(注2及び注4に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加
算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補
助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症
患者療養環境特別加算、がん拠点病院加算、口
くう
腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策
向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書
じよくそう
管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算
、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに
限る。)及び排尿自立支援加算、第2章第2部
第2節在宅療養管理指導料、第3節薬剤料、第
4節特定保険医療材料料、第11部第2節神経ブ
ロック料、第2節神経ブロックに係る第3節薬
剤料、第2節神経ブロックに係る第4節特定保
険医療材料料、第12部放射線治療及び第14部そ
の他、退院時に当該指導管理を行ったことによ
り算定できる区分番号C108に掲げる在宅麻
薬等注射指導管理料、区分番号C108-2に
掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、区分
番号C108-3に掲げる在宅強心剤持続投与
指導管理料、区分番号C108-4に掲げる在
宅悪性腫瘍患者共同指導管理料及び区分番号C
109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理
料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は
、緩和ケア病棟入院料に含まれるものとする。
とう
4 当該病棟に入院している疼痛を有する患者に
とう
対して、疼痛の評価その他の療養上必要な指導

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関からの求めに応じて入院させた場合に、緩和
ケア病棟緊急入院初期加算として、入院した日
から起算して15日を限度として、1日につき20
0点を更に所定点数に加算する。
3 診療に係る費用(注2及び注4に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加
算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補
助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症
患者療養環境特別加算、がん拠点病院加算、医
療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポ
じよくそう
ート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡
ハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入
退院支援加算(1のイに限る。)及び排尿自立
支援加算、第2章第2部第2節在宅療養管理指
導料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料
料、第12部放射線治療及び第14部その他、退院
時に当該指導管理を行ったことにより算定でき
る区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指
導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅
腫瘍化学療法注射指導管理料、区分番号C10
8-3に掲げる在宅強心剤持続投与指導管理料
、区分番号C108-4に掲げる在宅悪性腫瘍
患者共同指導管理料及び区分番号C109に掲
げる在宅寝たきり患者処置指導管理料並びに除
外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、緩和ケア
病棟入院料に含まれるものとする。

とう

4 当該病棟に入院している疼痛を有する患者に
とう
対して、疼痛の評価その他の療養上必要な指導