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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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子的診療情報連携体制整備加算を算定できるもの
を現に算定している患者に限る。)について、当
該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点
数に加算する。
A208 乳幼児加算・幼児加算(1日につき)
1 乳幼児加算
イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場
合を除く。)
333点
ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場
合に限る。)
289点
ハ 診療所の場合
289点
2 幼児加算
イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場
合を除く。)
283点
ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場
合に限る。)
239点
ハ 診療所の場合
239点
注1 乳幼児加算は、保険医療機関に入院している
3歳未満の乳幼児(第1節の入院基本料(特別
入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院
料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。)につい
て、所定点数に加算する。
2 幼児加算は、保険医療機関に入院している3
歳以上6歳未満の幼児(第1節の入院基本料(
特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定
入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)に
ついて、所定点数に加算する。
A209 特定感染症入院医療管理加算(1日につき)
1 治療室の場合
200点

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A208 乳幼児加算・幼児加算(1日につき)
1 乳幼児加算
イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場
合を除く。)
333点
ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場
合に限る。)
289点
ハ 診療所の場合
289点
2 幼児加算
イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場
合を除く。)
283点
ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場
合に限る。)
239点
ハ 診療所の場合
239点
注1 乳幼児加算は、保険医療機関に入院している
3歳未満の乳幼児(第1節の入院基本料(特別
入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院
料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。)につい
て、所定点数に加算する。
2 幼児加算は、保険医療機関に入院している3
歳以上6歳未満の幼児(第1節の入院基本料(
特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定
入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)に
ついて、所定点数に加算する。
A209 特定感染症入院医療管理加算(1日につき)
1 治療室の場合
200点