総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (134 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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症状を有する患者(第1節の入院基本料(特別
入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院
料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。)に対し
、精神保健福祉法第18条第1項に規定する精神
保健指定医(以下この表において「精神保健指
定医」という。)等の精神科の医師が診察を行
った場合に、入院初日から3日以内に1回に限
り、所定点数に加算する。
A249 精神科急性期医師配置加算(1日につき)
1 精神科急性期医師配置加算1
600点
2 精神科急性期医師配置加算2
イ 精神病棟入院基本料等の場合
500点
ロ 精神科急性期治療病棟入院料の場合 450点
3 精神科急性期医師配置加算3
400点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料の
うち、精神科急性期医師配置加算を算定できるも
のを現に算定している患者に限る。)について、
当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に
加算する。
A250 薬剤総合評価調整加算(退院時1回)
160点
注1 入院中の患者について、次のいずれかに該当
する場合に、退院時1回に限り所定点数に加算
する。
イ 入院前に6種類以上の内服薬(特に規定す
るものを除く。)が処方されていた患者につ
いて、当該処方の内容を総合的に評価した上
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身体疾患又は外傷及び抑うつ、せん妄等の精神
症状を有する患者(第1節の入院基本料(特別
入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院
料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。)に対し
、精神保健福祉法第18条第1項に規定する精神
保健指定医(以下この表において「精神保健指
定医」という。)等の精神科の医師が診察を行
った場合に、入院初日から3日以内に1回に限
り、所定点数に加算する。
A249 精神科急性期医師配置加算(1日につき)
1 精神科急性期医師配置加算1
600点
2 精神科急性期医師配置加算2
イ 精神病棟入院基本料等の場合
500点
ロ 精神科急性期治療病棟入院料の場合 450点
3 精神科急性期医師配置加算3
400点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料の
うち、精神科急性期医師配置加算を算定できるも
のを現に算定している患者に限る。)について、
当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に
加算する。
A250 薬剤総合評価調整加算(退院時1回)
100点
注1 入院中の患者について、次のいずれかに該当
する場合に、退院時1回に限り所定点数に加算
する。
イ 入院前に6種類以上の内服薬(特に規定す
るものを除く。)が処方されていた患者につ
いて、当該処方の内容を総合的に評価した上