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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (282 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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り算定する。
2 区分番号B001の9に掲げる外来栄養食
事指導料及び区分番号B001の11に掲げる
集団栄養食事指導料は、所定点数に含まれる
ものとする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、慢性腎臓病透析予
防指導管理料を算定すべき医学管理を情報通
信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所
定点数に代えて、261点又は218点を算定する

B001-2 小児科外来診療料(1日につき)
1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を
交付する場合
イ 初診時
604点
ロ 再診時
411点
2 1以外の場合
イ 初診時
721点
ロ 再診時
529点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、入院中の患者以外の患
者(6歳未満の乳幼児に限る。)に対して診療
を行った場合に、保険医療機関単位で算定する

2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規
定する場合、区分番号B001-2-11に掲げ
る小児かかりつけ診療料を算定する場合、第2
部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に
掲げる指導管理料を算定している場合又は別に
厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合

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り算定する。
2 区分番号B001の9に掲げる外来栄養食
事指導料及び区分番号B001の11に掲げる
集団栄養食事指導料は、所定点数に含まれる
ものとする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、慢性腎臓病透析予
防指導管理料を算定すべき医学管理を情報通
信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所
定点数に代えて、261点又は218点を算定する

B001-2 小児科外来診療料(1日につき)
1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を
交付する場合
イ 初診時
604点
ロ 再診時
410点
2 1以外の場合
イ 初診時
721点
ロ 再診時
528点
ぼう
注1 小児科を標榜する保険医療機関において、入
院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限
る。)に対して診療を行った場合に、保険医療
機関単位で算定する。
2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規
定する場合、区分番号B001-2-11に掲げ
る小児かかりつけ診療料を算定する場合、第2
部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に
掲げる指導管理料を算定している場合又は別に
厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合