総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (891 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、入院中の患者以外の患者に対し
て再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべ
き手術又は検査を行った場合に、所定点数を算
定する。
3 3のイについては、当該保険医療機関におい
て勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、在宅で療養を行っている患
者であって通院が困難なものに対して、次のい
ずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定
する。
イ 当該患者の同意を得て、計画的な医学管理
の下に定期的に訪問して診療を行った場合(
区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日に訪問して診療を行った場合及び有
料老人ホームその他これに準ずる施設(以下
この区分番号において「有料老人ホーム等」
という。)に併設される保険医療機関が、当
該有料老人ホーム等に入居している患者に対
して行った場合を除く。)であって、当該患
者が同一建物居住者(当該患者と同一の建物
に居住する他の患者に対して当該保険医療機
関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者
をいう。以下この区分番号において同じ。)
以外である場合
ロ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合
管理料、区分番号C002-2に掲げる施設
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の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、入院中の患者以外の患者に対して再診又は
短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術又は
検査を行った場合に、所定点数を算定する。
3 3のイについては、主として医療に従事する
職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、在宅で療養を行っている患者であって
通院が困難なものに対して、次のいずれかに該
当する訪問診療を行った場合に算定する。
イ 当該患者の同意を得て、計画的な医学管理
の下に定期的に訪問して診療を行った場合(
区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日に訪問して診療を行った場合及び有
料老人ホームその他これに準ずる施設(以下
この区分番号において「有料老人ホーム等」
という。)に併設される保険医療機関が、当
該有料老人ホーム等に入居している患者に対
して行った場合を除く。)であって、当該患
者が同一建物居住者(当該患者と同一の建物
に居住する他の患者に対して当該保険医療機
関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者
をいう。以下この区分番号において同じ。)
以外である場合
ロ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合
管理料、区分番号C002-2に掲げる施設