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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (205 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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くう

ーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を
作成した日から起算して14日を限度として30点
を所定点数に加算する。
A309 特殊疾患病棟入院料(1日につき)
1 特殊疾患病棟入院料1
2,172点
2 特殊疾患病棟入院料2
1,776点
注1 別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重
度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー
患者又は難病患者等を主として入院させる病棟
に関する施設基準に適合しているものとして、
保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟
に入院している患者について、当該基準に係る
区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を
使用している場合は、1日につき600点を所定
点数に加算する。
3 当該患者が、他の保険医療機関から転院して
きた者であって、当該他の保険医療機関におい
て区分番号A246に掲げる入退院支援加算3
を算定したものである場合には、重症児(者)
受入連携加算として、入院初日に限り2,000点
を所定点数に加算する。
4 当該病棟に入院する重度の意識障害(脳卒中
の後遺症であるものに限る。)の患者であって
、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規
定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの
④に規定する医療区分1の患者に相当するもの
については、注1の規定にかかわらず、当該患
者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げ
る点数をそれぞれ算定する。
イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出

205

A309 特殊疾患病棟入院料(1日につき)
1 特殊疾患病棟入院料1
2,090点
2 特殊疾患病棟入院料2
1,694点
注1 別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重
度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー
患者又は難病患者等を主として入院させる病棟
に関する施設基準に適合しているものとして、
保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟
に入院している患者について、当該基準に係る
区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を
使用している場合は、1日につき600点を所定
点数に加算する。
3 当該患者が、他の保険医療機関から転院して
きた者であって、当該他の保険医療機関におい
て区分番号A246に掲げる入退院支援加算3
を算定したものである場合には、重症児(者)
受入連携加算として、入院初日に限り2,000点
を所定点数に加算する。
4 当該病棟に入院する重度の意識障害(脳卒中
の後遺症であるものに限る。)の患者であって
、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規
定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの
④に規定する医療区分1の患者に相当するもの
については、注1の規定にかかわらず、当該患
者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げ
る点数をそれぞれ算定する。
イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出