総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (281 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
を得た上で、アレルゲン免疫療法による計画的
な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定
する。
36 下肢創傷処置管理料
500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、入院中の患者以外の患者
であって、下肢の潰瘍を有するものに対して、
下肢創傷処置に関する専門の知識を有する医師
が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、
療養上必要な指導を行った場合に、区分番号J
000-2に掲げる下肢創傷処置を算定した日
の属する月において、月1回に限り算定する。
ただし、区分番号B001の20に掲げる糖尿病
合併症管理料は、別に算定できない。
37 慢性腎臓病透析予防指導管理料
イ 初回の指導管理を行った日から起算して1年
以内の期間に行った場合
300点
ロ 初回の指導管理を行った日から起算して1年
を超えた期間に行った場合
250点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、慢性腎臓病の患者
(糖尿病患者又は現に透析療法を行っている
患者を除き、別に厚生労働大臣が定める者に
限る。)であって、医師が透析予防に関する
指導の必要性があると認めた入院中の患者以
外の患者に対して、当該保険医療機関の医師
、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同
して必要な指導を行った場合に、月1回に限
281
係る説明を文書を用いて行い、当該患者の同意
を得た上で、アレルゲン免疫療法による計画的
な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定
する。
36 下肢創傷処置管理料
500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、入院中の患者以外の患者
であって、下肢の潰瘍を有するものに対して、
下肢創傷処置に関する専門の知識を有する医師
が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、
療養上必要な指導を行った場合に、区分番号J
000-2に掲げる下肢創傷処置を算定した日
の属する月において、月1回に限り算定する。
ただし、区分番号B001の20に掲げる糖尿病
合併症管理料は、別に算定できない。
37 慢性腎臓病透析予防指導管理料
イ 初回の指導管理を行った日から起算して1年
以内の期間に行った場合
300点
ロ 初回の指導管理を行った日から起算して1年
を超えた期間に行った場合
250点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、慢性腎臓病の患者
(糖尿病患者又は現に透析療法を行っている
患者を除き、別に厚生労働大臣が定める者に
限る。)であって、医師が透析予防に関する
指導の必要性があると認めた入院中の患者以
外の患者に対して、当該保険医療機関の医師
、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同
して必要な指導を行った場合に、月1回に限