総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (571 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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イ 外来化学療法加算1
(1) 15歳未満の患者の場合
670点
(2) 15歳以上の患者の場合
450点
ロ 外来化学療法加算2
(1) 15歳未満の患者の場合
640点
(2) 15歳以上の患者の場合
370点
7 入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって、当該患
者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を
使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バ
イオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限
度として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
8 第1節に掲げられていない注射であって簡単なものの費用
は、第2節の各区分の所定点数のみにより算定し、特殊なも
のの費用は、第1節に掲げられている注射のうちで最も近似
する注射の各区分の所定点数により算定する。
9 注射に伴って行った反応試験の費用は、第1節の各区分の
所定点数に含まれるものとする。
10 看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を
行った場合であって、第1節に掲げる注射を実施した場合は
、看護師等遠隔診療注射実施料として、第1節の各区分の所
定点数に代えて、1日につき、100点を算定する。ただし、
第9部通則第9号に規定する看護師等遠隔診療処置実施料の
ロを算定する場合は算定しない。なお、当該実施料を算定し
た場合には、区分番号C005-2に掲げる在宅患者訪問点
滴注射管理指導料は別に算定できない。
第1節 注射料
通則
注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した
点数により算定する。
第1款 注射実施料
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げる在宅自己注射指導管理料は算定できない。
イ 外来化学療法加算1
(1) 15歳未満の患者の場合
670点
(2) 15歳以上の患者の場合
450点
ロ 外来化学療法加算2
(1) 15歳未満の患者の場合
640点
(2) 15歳以上の患者の場合
370点
7 入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって、当該患
者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を
使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バ
イオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限
度として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
8 第1節に掲げられていない注射であって簡単なものの費用
は、第2節の各区分の所定点数のみにより算定し、特殊なも
のの費用は、第1節に掲げられている注射のうちで最も近似
する注射の各区分の所定点数により算定する。
9 注射に伴って行った反応試験の費用は、第1節の各区分の
所定点数に含まれるものとする。
(新設)
第1節 注射料
通則
注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した
点数により算定する。
第1款 注射実施料