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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (557 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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での撮影を目的として別の保険医療機関に依頼
し行われる場合に限り算定する。
E200-2 血流予備量比コンピューター断層撮影解析
7,800点
注1 血流予備量比コンピューター断層撮影解析の
種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定
できるものとする。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
E201 非放射性キセノン脳血流動態検査
2,000点
注 非放射性キセノン吸入手技料及び同時に行うコ
ンピューター断層撮影に係る費用は、所定点数に
含まれるものとする。
E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一
連につき)
1 3テスラ以上の機器による場合
イ 共同利用施設において行われる場合
1,720点
ロ その他の場合
1,700点
2 1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合
1,330点
3 1又は2以外の場合
900点
注1 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において行わ
れる場合に限り算定する。
2 1、2及び3を同時に行った場合にあっては
、主たる撮影の所定点数のみにより算定する。
3 MRI撮影(脳血管に対する造影の場合は除

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目的として別の保険医療機関に依頼し行われる
場合に限り算定する。
E200-2 血流予備量比コンピューター断層撮影 9,400点
注1 血流予備量比コンピューター断層撮影の種類
又は回数にかかわらず、月1回に限り算定でき
るものとする。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
E201 非放射性キセノン脳血流動態検査
2,000点
注 非放射性キセノン吸入手技料及び同時に行うコ
ンピューター断層撮影に係る費用は、所定点数に
含まれるものとする。
E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一
連につき)
1 3テスラ以上の機器による場合
イ 共同利用施設において行われる場合
1,620点
ロ その他の場合
1,600点
2 1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合
1,330点
3 1又は2以外の場合
900点
注1 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において行わ
れる場合に限り算定する。
2 1、2及び3を同時に行った場合にあっては
、主たる撮影の所定点数のみにより算定する。
3 MRI撮影(脳血管に対する造影の場合は除