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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (406 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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示の下、情報通信機器を用いた在宅での看取り
に係る研修を受けた看護師が、情報通信機器を
用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、
遠隔死亡診断補助加算として、150点を所定点
数に加算する。
19 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た訪
問看護・指導を実施している保険医療機関の看
護師等(准看護師を除く。)が、在宅で療養を
行っている患者であって通院が困難なものの同
意を得て、当該保険医療機関と連携する保険医
療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している
保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問
薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬
剤師、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支
援専門員等であって当該患者に関わる者が電子
情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
の技術を利用する方法を用いて記録した当該患
者に係る診療情報等を活用した上で、訪問看護
・指導の実施に関する計画的な管理を行った場
合は、訪問看護医療情報連携加算として、月1
回に限り、100点を所定点数に加算する。ただ
し、注8に規定する在宅患者連携指導加算を算
定している場合及び区分番号C002に掲げる
在宅時医学総合管理料の注15(区分番号C00
2-2の注5の規定により準用する場合を含む
。)又は区分番号C003に掲げる在宅がん医
療総合診療料の注9にそれぞれ規定する在宅医
療情報連携加算を算定した月は、訪問看護医療
情報連携加算は算定できない。
20 在宅患者訪問看護・指導料を算定した場合に

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示の下、情報通信機器を用いた在宅での看取り
に係る研修を受けた看護師が、情報通信機器を
用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、
遠隔死亡診断補助加算として、150点を所定点
数に加算する。
(新設)

19 在宅患者訪問看護・指導料を算定した場合に