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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (531 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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、休日又は深夜において行った場合は、時間外加
算として、200点を所定点数に加算する。ただし
、この場合において、同一日に第1節第1款の通
則第1号又は第3号の加算は別に算定できない。
D297 削除
くう
くう
D298 嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(
部位を問わず一連につき)
600点
えん
D298-2 内視鏡下嚥下機能検査
720点
D299 喉頭ファイバースコピー
600点
D300 中耳ファイバースコピー
240点
D300-2 顎関節鏡検査(片側)
1,000点
D301 削除
D302 気管支ファイバースコピー
2,500点
注 気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は、
気管支肺胞洗浄法検査同時加算として、200点を
所定点数に加算する。
D302-2 気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査 320点
くう
D303 胸腔鏡検査
7,200点
D304 縦隔鏡検査
7,000点
D305 削除
D306 食道ファイバースコピー
800点
注1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算
として、60点を所定点数に加算する。
2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を
行った場合には、狭帯域光強調加算として、20
0点を所定点数に加算する。
D307 削除
D308 胃・十二指腸ファイバースコピー
1,140点
すい
すい
注1 胆管・膵管造影法を行った場合は、胆管・膵
管造影法加算として、600点を所定点数に加算
する。ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエ

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、休日又は深夜において行った場合は、時間外加
算として、200点を所定点数に加算する。ただし
、この場合において、同一日に第1節第1款の通
則第1号又は第3号の加算は別に算定できない。
D297 削除
くう
くう
D298 嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(
部位を問わず一連につき)
600点
えん
D298-2 内視鏡下嚥下機能検査
720点
D299 喉頭ファイバースコピー
600点
D300 中耳ファイバースコピー
240点
D300-2 顎関節鏡検査(片側)
1,000点
D301 削除
D302 気管支ファイバースコピー
2,500点
注 気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は、
気管支肺胞洗浄法検査同時加算として、200点を
所定点数に加算する。
D302-2 気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査 320点
くう
D303 胸腔鏡検査
7,200点
D304 縦隔鏡検査
7,000点
D305 削除
D306 食道ファイバースコピー
800点
注1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算
として、60点を所定点数に加算する。
2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を
行った場合には、狭帯域光強調加算として、20
0点を所定点数に加算する。
D307 削除
D308 胃・十二指腸ファイバースコピー
1,140点
すい
すい
注1 胆管・膵管造影法を行った場合は、胆管・膵
管造影法加算として、600点を所定点数に加算
する。ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエ