総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (100 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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注 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法
律第95号)第11条の3第1項に規定する人事院規
則で定める地域その他の厚生労働大臣が定める地
域に所在する保険医療機関に入院している患者(
第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。
)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手
術等基本料のうち、地域加算を算定できるものを
現に算定している患者に限る。)について、同令
で定める級地区分に準じて、所定点数に加算する
。
A218-2 離島加算(1日につき)
25点
注 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険
医療機関に入院している患者(第1節の入院基本
料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定
入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち
、離島加算を算定できるものを現に算定している
患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A219 療養環境加算(1日につき)
25点
注 1床当たりの平均床面積が8平方メートル以上
である病室(健康保険法第63条第2項第5号及び
高齢者医療確保法第64条第2項第5号に規定する
選定療養としての特別の療養環境の提供に係るも
のを除く。)として保険医療機関が地方厚生局長
等に届け出た病室に入院している患者(第1節の
入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第
3節の特定入院料のうち、療養環境加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)につ
いて、所定点数に加算する。
A220 HIV感染者療養環境特別加算(1日につき)
1 個室の場合
350点
100
7 7級地
3点
注 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法
律第95号)第11条の3第1項に規定する人事院規
則で定める地域その他の厚生労働大臣が定める地
域に所在する保険医療機関に入院している患者(
第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。
)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手
術等基本料のうち、地域加算を算定できるものを
現に算定している患者に限る。)について、同令
で定める級地区分に準じて、所定点数に加算する
。
A218-2 離島加算(1日につき)
18点
注 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険
医療機関に入院している患者(第1節の入院基本
料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定
入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち
、離島加算を算定できるものを現に算定している
患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A219 療養環境加算(1日につき)
25点
注 1床当たりの平均床面積が8平方メートル以上
である病室(健康保険法第63条第2項第5号及び
高齢者医療確保法第64条第2項第5号に規定する
選定療養としての特別の療養環境の提供に係るも
のを除く。)として保険医療機関が地方厚生局長
等に届け出た病室に入院している患者(第1節の
入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第
3節の特定入院料のうち、療養環境加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)につ
いて、所定点数に加算する。
A220 HIV感染者療養環境特別加算(1日につき)
1 個室の場合
350点