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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (422 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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に含まれるものとする。
4 区分番号B001の1に掲げるウイルス疾患
指導料、区分番号B001の6に掲げるてんか
ん指導料、区分番号B001の7に掲げる難病
外来指導管理料又は区分番号B001の12に掲
げる心臓ペースメーカー指導管理料を算定して
いる患者については算定しない。
5 在宅患者連携指導料を算定すべき指導を行っ
た場合においては、区分番号B000に掲げる
特定疾患療養管理料及び区分番号B001の8
に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべ
き指導管理の費用は、所定点数に含まれるもの
とする。
6 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)
、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管
理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居
時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲
げる在宅がん医療総合診療料を算定している患
者については算定しない。
C011 在宅患者緊急時等カンファレンス料
200点
注 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医
が、在宅での療養を行っている患者であって通院
が困難なものの状態の急変等に伴い、当該保険医
の求め又は当該患者の在宅療養を担う保険医療機
関の保険医の求めにより、歯科訪問診療を実施し
ている保険医療機関の保険医である歯科医師等、
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険
薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師
、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語
聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共
同でカンファレンスを行い又はカンファレンスに

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に含まれるものとする。
4 区分番号B001の1に掲げるウイルス疾患
指導料、区分番号B001の6に掲げるてんか
ん指導料、区分番号B001の7に掲げる難病
外来指導管理料又は区分番号B001の12に掲
げる心臓ペースメーカー指導管理料を算定して
いる患者については算定しない。
5 在宅患者連携指導料を算定すべき指導を行っ
た場合においては、区分番号B000に掲げる
特定疾患療養管理料及び区分番号B001の8
に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべ
き指導管理の費用は、所定点数に含まれるもの
とする。
6 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)
、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管
理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居
時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲
げる在宅がん医療総合診療料を算定している患
者については算定しない。
C011 在宅患者緊急時等カンファレンス料
200点
注 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医
が、在宅での療養を行っている患者であって通院
が困難なものの状態の急変等に伴い、当該保険医
の求め又は当該患者の在宅療養を担う保険医療機
関の保険医の求めにより、歯科訪問診療を実施し
ている保険医療機関の保険医である歯科医師等、
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険
薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師
、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語
聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共
同でカンファレンスを行い又はカンファレンスに