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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受
診した患者に対して初診を行った場合は、電子
的診療情報連携体制整備加算として、月1回に
限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる
点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合
において、区分番号A001に掲げる再診料の
注11に規定する明細書発行体制等加算は別に算
定できない。
イ 電子的診療情報連携体制整備加算1
15点
ロ 電子的診療情報連携体制整備加算2
9点
ハ 電子的診療情報連携体制整備加算3
4点
第2節 再診料
区分
A001 再診料
76点
注1 保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係
るものの数が200以上のものを除く。)におい
て再診を行った場合(別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において情報通
信機器を用いた再診を行った場合を含む。)に
算定する。
2 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別
に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険
医療機関(許可病床数が200床以上である病院
に限る。)において再診を行った場合には、注
1の規定にかかわらず、特定妥結率再診料とし
て、56点を算定する。

11

第2節 再診料
区分
A001 再診料
75点
注1 保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係
るものの数が200以上のものを除く。)におい
て再診を行った場合(別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において情報通
信機器を用いた再診を行った場合を含む。)に
算定する。
2 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別
に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険
医療機関(許可病床数が200床以上である病院
に限る。)において再診を行った場合には、注
1の規定にかかわらず、特定妥結率再診料とし
て、55点を算定する。