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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (316 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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分番号B001-2-9に掲げる地域包括診療
料(慢性心不全以外の慢性疾患等も有する患者
について算定する場合を除く。)は、別に算定
できない。また、2については、同一の患者に
つき、区分番号B001の9に掲げる外来栄養
食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集
団栄養食事指導料、区分番号B001の13に掲
げる在宅療養指導管理料及び区分番号H000
に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料を
同一の日に算定することはできない。
B001-11 遺伝性疾患療養指導管理料
1 医師が遺伝子検査の必要性等について文書によ
り説明を行った場合
300点
2 医師が遺伝子検査の結果に基づき療養上必要な
指導を行った場合
イ 初回
700点
ロ 2回目
200点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、難病に関
する検査(区分番号D006-4に掲げる遺伝
学的検査、区分番号D006-20に掲げる角膜
ジストロフィー遺伝子検査、区分番号D006
-26に掲げる染色体構造変異解析及び区分番号
D006-30に掲げる遺伝性網膜ジストロフィ
遺伝子検査をいう。以下同じ。)又は遺伝性腫
瘍に関する検査(区分番号D006-19に掲げ
るがんゲノムプロファイリング検査を除く。以
下同じ。)若しくは病理診断を実施する前にそ
の必要性及び診療方針等について文書により説
明を行った場合に、患者1人につき1回に限り

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(新設)