総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (442 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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けつ
行うため、間歇スキャン式持続血糖測定器を使
用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
4 SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病
の患者に対して、血中ケトン体自己測定器を使
用した場合は、血中ケトン体自己測定器加算と
して、40点を更に第1款の所定点数に加算する
。
C151 注入器加算
300点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を
行っている入院中の患者以外の患者に対して、注
入器を処方した場合に、第1款の所定点数に加算
する。
けつ
C152 間歇注入シリンジポンプ加算
1 プログラム付きシリンジポンプ
2,500点
2 1以外のシリンジポンプ
1,500点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を
行っている入院中の患者以外の患者に対して、間
けつ
歇注入シリンジポンプを使用した場合に、第1款
の所定点数に加算する。
C152-2 持続血糖測定器加算
けつ
1 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測
定器を用いる場合
イ 2個以下の場合
1,320点
ロ 3個又は4個の場合
2,640点
ハ 5個以上の場合
3,300点
けつ
2 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖
測定器を用いる場合
イ 2個以下の場合
1,320点
ロ 3個又は4個の場合
2,640点
442
患者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を
けつ
行うため、間歇スキャン式持続血糖測定器を使
用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所
定点数に加算する。
4 SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病
の患者に対して、血中ケトン体自己測定器を使
用した場合は、血中ケトン体自己測定器加算と
して、3月に3回に限り、40点を更に第1款の
所定点数に加算する。
C151 注入器加算
300点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を
行っている入院中の患者以外の患者に対して、注
入器を処方した場合に、第1款の所定点数に加算
する。
けつ
C152 間歇注入シリンジポンプ加算
1 プログラム付きシリンジポンプ
2,500点
2 1以外のシリンジポンプ
1,500点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を
行っている入院中の患者以外の患者に対して、間
けつ
歇注入シリンジポンプを使用した場合に、2月に
2回に限り第1款の所定点数に加算する。
C152-2 持続血糖測定器加算
けつ
1 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測
定器を用いる場合
イ 2個以下の場合
1,320点
ロ 3個又は4個の場合
2,640点
ハ 5個以上の場合
3,300点
けつ
2 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖
測定器を用いる場合
イ 2個以下の場合
1,320点
ロ 3個又は4個の場合
2,640点