総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (636 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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る。
イ 保険医療機関の看護師等が、最も合理的な
経路及び方法による当該保険医療機関の所在
地から患家までの移動にかかる時間が1時間
以上である患者に対して精神科訪問看護・指
導を行い、次のいずれかに該当する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める地域に所在す
る保険医療機関の看護師等が精神科訪問看
護・指導を行う場合
(2) 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在
する保険医療機関の看護師等が、別に厚生
労働大臣が定める地域に居住する患者に対
して精神科訪問看護・指導を行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する
保険医療機関の看護師等が、別に厚生労働大
臣が定める地域に居住する患者に対して精神
科訪問看護・指導を行う場合であって、次の
いずれにも該当する場合
(1) 最も合理的な経路及び方法による当該保
険医療機関の所在地から患家までの移動に
かかる時間が30分以上である患者に精神科
訪問看護・指導を行う場合
(2) 最も合理的な経路及び方法による当該保
険医療機関の所在地から患家までの往復に
かかる時間及び精神科訪問看護・指導の実
施に要した時間の合計が2時間30分以上で
ある場合
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ら患家までの移動にかかる時間が1時間以上で
ある者に対して精神科訪問看護・指導を行い、
次のいずれかに該当する場合、特別地域訪問看
護加算として、所定点数の100分の50に相当す
る点数を加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する
保険医療機関の看護師等が精神科訪問看護・
指導を行う場合
(新設)
(新設)
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在す
る保険医療機関の看護師等が別に厚生労働大
臣が定める地域の患家に対して精神科訪問看
護・指導を行う場合
(新設)
(新設)