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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (295 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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った場合に、当該基準に係る区分に従い、それ
ぞれ算定する。
2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規
定する場合については、算定しない。
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8、注10、注15及び注16
に規定する加算、区分番号A001に掲げる再
診料の注5、注6及び注19に規定する加算、区
分番号A002に掲げる外来診療料の注8から
注10までに規定する加算並びに通則第3号から
第6号までに規定する加算、区分番号B001
-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療
料、区分番号B001-2-6に掲げる救急外
来医学管理料、区分番号B009に掲げる診療
情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる
電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲
げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲
げる連携強化診療情報提供料、区分番号C00
0に掲げる往診料及び第14部その他を除き、診
療に係る費用は、小児かかりつけ診療料に含ま
れるものとする。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、急性気道感染症、急性
くう
中耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下痢症により受
診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投
与の必要性が認められないため抗菌薬を使用し
ないものに対して、療養上必要な指導及び検査
結果の説明を行い、文書により説明内容を提供
した場合(初診時に限る。)は、小児抗菌薬適
正使用支援加算として、月1回に限り80点を所

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った場合に、当該基準に係る区分に従い、それ
ぞれ算定する。
2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規
定する場合については、算定しない。
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8、注10、注15及び注16
に規定する加算、区分番号A001に掲げる再
診料の注5、注6及び注19に規定する加算、区
分番号A002に掲げる外来診療料の注8から
注10までに規定する加算並びに通則第3号から
第6号までに規定する加算、区分番号B001
-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療
料、区分番号B001-2-5に掲げる院内ト
リアージ実施料、区分番号B001-2-6に
掲げる夜間休日救急搬送医学管理料、区分番号
B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号
B009-2に掲げる電子的診療情報評価料、
区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、
区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提
供料、区分番号C000に掲げる往診料及び第
14部その他を除き、診療に係る費用は、小児か
かりつけ診療料に含まれるものとする。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、急性気道感染症、急性
くう
中耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下痢症により受
診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投
与の必要性が認められないため抗菌薬を使用し
ないものに対して、療養上必要な指導及び検査
結果の説明を行い、文書により説明内容を提供
した場合(初診時に限る。)は、小児抗菌薬適
正使用支援加算として、月1回に限り80点を所