総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (206 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(1) 医療区分2の患者に相当するもの
2,010点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,845点
ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出
た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,757点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,590点
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加
算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体
制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助
体制加算に限る。)、超重症児(者)入院診療
加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加
算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加
くう
算、特定薬剤治療環境特別加算、口腔管理連携
加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、
患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加
算、身体的拘束最小化推進体制加算、データ提
出加算、入退院支援加算(1のハ及び2のロに
限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算
、認知症ケア加算、排尿自立支援加算及び協力
対象施設入所者入院加算、第14部その他並びに
除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、特殊疾
患病棟入院料に含まれるものとする。
6 当該病棟に入院する脳卒中、脳卒中の後遺症
又は廃用症候群の患者(脳卒中又は廃用症候群
の発症前から重度の肢体不自由児(者)であっ
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た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,928点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,763点
ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出
た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,675点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,508点
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加
算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体
制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助
体制加算に限る。)、超重症児(者)入院診療
加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加
算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加
算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患
者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算
、データ提出加算、入退院支援加算(1のロ及
び2のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院
前支援加算、認知症ケア加算、排尿自立支援加
算及び協力対象施設入所者入院加算、第14部そ
の他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)
は、特殊疾患病棟入院料に含まれるものとする
。
6 当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺
症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィ
ー患者及び難病患者等を除く。)であって、基