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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (317 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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算定する。
2 2のイについては、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、難病
に関する検査又は遺伝性腫瘍に関する検査若し
くは病理診断の結果に基づき療養上必要な指導
を行った場合に、患者1人につき1回に限り算
定する。
3 2のロについては、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、過去
に難病に関する検査又は遺伝性腫瘍に関する検
査若しくは病理診断を実施した患者に対して、
当該検査又は病理診断の結果に基づき療養上必
要な指導を行った場合に、患者1人につき1回
に限り算定する。
4 遠隔連携遺伝性疾患療養指導管理(注1から
注3までに掲げる行為のうち、情報通信機器を
用いて、他の保険医療機関と連携して行われる
もの(難病に関する検査に係るものに限る。)
をいう。)を行う場合は、別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医療機関において
行う場合に限り算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号D006-19に
掲げるがんゲノムプロファイリング検査につい
て、注1から注3までに掲げる行為を行った場
合は、患者1人につき1回に限り、それぞれ1
又は2のイ若しくはロに掲げる所定点数を算定
する。

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