総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (133 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、せん妄ハイリスク患者ケア加算を
算定できるものを現に算定している患者に限る。
)について、せん妄のリスクを確認し、その結果
に基づいてせん妄対策の必要を認め、当該対策を
行った場合に、入院中1回に限り、所定点数に加
算する。
A248 精神疾患診療体制加算
1 精神疾患診療体制加算1(入院初日)
1,000点
2 精神疾患診療体制加算2(入院初日から3日以
内に1回)
330点
注1 精神疾患診療体制加算1は、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他
の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医
療機関の精神病棟に入院する身体合併症の入院
治療を要する精神疾患患者(第1節の入院基本
料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の
特定入院料のうち、精神疾患診療体制加算を算
定できるものを現に算定している患者に限る。
)の転院を受け入れた場合に、入院初日に限り
所定点数に加算する。
2 精神疾患診療体制加算2は、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、救急用の自動車等により緊急に搬送された
133
100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、せん妄ハイリスク患者ケア加算を
算定できるものを現に算定している患者に限る。
)について、せん妄のリスクを確認し、その結果
に基づいてせん妄対策の必要を認め、当該対策を
行った場合に、入院中1回に限り、所定点数に加
算する。
A248 精神疾患診療体制加算
1 精神疾患診療体制加算1(入院初日)
1,000点
2 精神疾患診療体制加算2(入院初日から3日以
内に1回)
330点
注1 精神疾患診療体制加算1は、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他
の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医
療機関の精神病棟に入院する身体合併症の入院
治療を要する精神疾患患者(第1節の入院基本
料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の
特定入院料のうち、精神疾患診療体制加算を算
定できるものを現に算定している患者に限る。
)の転院を受け入れた場合に、入院初日に限り
所定点数に加算する。
2 精神疾患診療体制加算2は、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、救急用の自動車等により緊急に搬送された