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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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6 20対1入院基本料
911点
注1 病院(特定機能病院を除く。)の結核病棟(
医療法第7条第2項第3号に規定する結核病床
に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあっ
たものをいう。以下この表において同じ。)で
あって、看護配置、看護師比率その他の事項に
つき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして保険医療機関が地方厚生局
長等に届け出た病棟に入院している患者(第3
節の特定入院料を算定する患者を除く。)につ
いて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所
定点数を算定する。ただし、通則第7号に規定
する保険医療機関の病棟については、この限り
でない。
2 注1に規定する病棟以外の結核病棟について
は、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合
に限り、当該病棟に入院している患者(第3節
の特定入院料を算定する患者を除く。)につい
て、特別入院基本料として、678点を算定でき
る。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合するものとして地方厚
生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基
準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに
適合しなくなったものとして地方厚生局長等に
届け出た病棟については、当該病棟に入院して
いる患者(第3節の特定入院料を算定する患者
を除く。)について、当該基準に適合しなくな
った後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過
減算として、それぞれの所定点数から100分の1
5に相当する点数を減算する。なお、別に厚生
労働大臣が定める場合には、算定できない。

42

6 20対1入院基本料
819点
注1 病院(特定機能病院を除く。)の結核病棟(
医療法第7条第2項第3号に規定する結核病床
に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあっ
たものをいう。以下この表において同じ。)で
あって、看護配置、看護師比率その他の事項に
つき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして保険医療機関が地方厚生局
長等に届け出た病棟に入院している患者(第3
節の特定入院料を算定する患者を除く。)につ
いて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所
定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定
する保険医療機関の病棟については、この限り
でない。
2 注1に規定する病棟以外の結核病棟について
は、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合
に限り、当該病棟に入院している患者(第3節
の特定入院料を算定する患者を除く。)につい
て、特別入院基本料として、586点を算定でき
る。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合するものとして地方厚
生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基
準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに
適合しなくなったものとして地方厚生局長等に
届け出た病棟については、当該病棟に入院して
いる患者(第3節の特定入院料を算定する患者
を除く。)について、当該基準に適合しなくな
った後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過
減算として、それぞれの所定点数から100分の1
5に相当する点数を減算する。なお、別に厚生
労働大臣が定める場合には、算定できない。